消費者庁が「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いましたね。
「頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる『小顔』の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反する」という事です。
サロン運営においては「小顔メニュー」は実際にお客様からの人気も高く、新規集客にも効果的なメニュー。「顔を小さくしたい!」という女性の心理は、SNS等で写真を撮って投稿する機会も多い今、切なる願いなんだと思う。
私自身も例外なく「小顔」は気になる。顔自体はそんなに大きくないはずなのですが…なで肩で肩幅がないため「1人写真」を撮ると、バランス的に顔が大きく見えてしまう。どうすれば小顔写真が撮れるのか…現在悩み中です。(笑)
まあ、そんな話はどうでもよくて、行政処分について。
実際に消費者庁の発表資料を見ると、9つの業者のホームページも掲載されていました。確かにこれはまずいよね!という表現も。「景品表示法に対する認識が至らず…。」と表示を指示通り改善した事業者もあるようですが、本当に知らなかったのか?知っていたけど、まあこれくらい大丈夫だろう!と集客をする上でのインパクトを持たせるために行っていたのかは?です。■消費者庁PDFぜひ確認してください。
-------------
景品表示法とは
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
-------------
以前開催していた「サロン経営関連法規」に関する勉強会、あまり人が集まらずにお休みしていましたが…サロン経営を行う上で「知らない!」では済まされない。サロン経営者は、サロン経営に関する法律の知識も勉強してもらいたい!と改めて思いました。
サロン経営関連法規勉強会も企画するので、よくわからない!という方はぜひ参加してくださいね。サロンとスタッフ、お客様を守るために。
----------------------------
売り込まなくても売れる!「カウンセリング営業」の技術と、そのカウンセリング営業をだれでもかんたんにできるように仕組み化した「『夢』をかなえるカウンセリングシート」が書籍になりました。ぜひチェックしてみた下さいね。
著書:【1枚のアンケート用紙で「新規顧客」が「100回顧客」に変わる!】あなたの周りの大切な人で、セールスが苦手で不安を感じている人がいらしたら…ぜひ、この本のことを教えてあげてください。
----------------------------
※ブログの読者にかんたんにご登録いただけます。新着記事・NEWS・イベント情報等メールでお知らせしますので、下記よりぜひご登録ください。
テーマ:❘-美容・健康
Posted at 09:00