日本経済新聞2016/10/24の夕刊に掲載されていました。化粧品等の販売を行っている方は要チェックですね。
「たくさんの感激のお便り」と題し
体験談として「シミが薄く」などと効果・効能を強調——。
化粧品の広告でのこうした表示は国の基準で禁じられているが、
日本広告審査機構(JARO)などが
インターネット広告やウェブサイトを調べた結果、
85%が基準に抵触していたことが24日、分かった。
医薬品医療機器法(旧薬事法)の規定に基づき
日本化粧品工業連合会(粧工連)はガイドラインで
「効能・効果や安全性についての体験談は認められない」と
定めている。
JAROは
「スマートフォンオ普及でネット通販の利用者は増えており
「スマートフォンオ普及でネット通販の利用者は増えており
広告の適正化は急務」と指摘。
化粧品の広告主を対象としたセミナーを
東京や大阪など5都市で開くなどして
適正表示を呼び掛ける。
調査は7~8月、JAROが粧工連と共同で実施。
検索サイトで「化粧水」「美容液」など12のキーワードを
入力した際に出る広告とリンク先のウェブサイト300件を
抽出して調べた結果、
85%に当たる255件で基準に抵触する表現が見つかった。
複数の基準に抵触する広告・サイトが目立ち、
最も多いのは効果・効能や安全性を保障する表現(216件)だった。
特に「たくさん感激のお便りが届いています!」と題し、
「愛用者から『肌がぷりぷりになった』『張りが出た』
との声が寄せられています」などと、
効果・効能を保証するような複数の体験者の声を紹介したケースが
全体の約60%に当たる179件あった。
出典:日経新聞 2016/10/24
医薬品医療機器等法(旧薬事法)
正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と、
新しく再生医療等製品について安全を守るための様々な規制をしている法律。
≫薬機法
第1章から17章までかなりのボリュームがあるので
正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と、
新しく再生医療等製品について安全を守るための様々な規制をしている法律。
≫薬機法
第1章から17章までかなりのボリュームがあるので
すべてにしっつかり目を通すのはかなり大変ですが…
化粧品や薬用化粧品、健康食品が
本来認められている効能以上のものをうたっていないか
特に何かが治るなど
医薬品の効能がある
としていないかという点が問題になります。
じゃあ、実際にはどういう表現がどこまでOKなのか?
という点が気になりますよね。
化粧品等のネット広告表現
化粧品、薬用化粧品のネット広告での表現方法について
日本化粧品工業連合会作成の
日本化粧品工業連合会作成の
というか…
ビジネスを行う上で関わる様々な法律
これらは、知らなかった!ではすまされません。
全78ページあるので
一瞬たじろぎますが・・・
71ページからの「索引」で
『美白』『アンチエイジング』など
気になるワードからページを探すことも可能です。
要チェックしておきましょう。
テーマ:❘-美容・健康
Posted at 09:00