「小顔効果」表示根拠なしで行政処分
[2016年07月01日]
消費者庁が「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いましたね。
「頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる『小顔』の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反する」という事です。
■消費者庁PDF
サロン運営においては「小顔メニュー」は実際... [全文を読む]
Posted at 09:00